相続問題に関する弁護士報酬について

実費(収入印紙、切手代など)以外の弁護士に支払う報酬については、なるべく明確に報酬金額が分かるように、簡潔に記載をするようにしていますが、契約締結の際には、報酬などの費用について遠慮無くご質問をしてください。

疑問を解消した上で、契約書という書面により委任契約の締結を行います。

また、弁護士に支払う報酬のうち着手金については、原則、委任契約締結時にお支払をいただきますが、2回から6回程度の分割払いは可能ですので、担当弁護士にご相談ください。

法テラスの民事法律扶助制度の利用について

法テラスの定める資力などの要件を満たす方については、民事法律扶助制度の紹介もさせていただきますので、弁護士報酬の支払いについて心配をされている方もまずはご相談ください。

法律相談費用について

初回30分までは無料になります。
初回30分を超えた場合及び2回目以降のご相談の場合 30分につき5,500円(消費税込)をいただいております。

遺言相続

遺言書の作成220,000円(税込)~
遺産分割調停着手金:330,000円~(税込)
報酬金
金銭の取得がない場合:330,000円(税込)
報酬金
金銭の取得がある場合:取得した遺産の額の17.6%(税込)

生存時に遺言書を作成しておくことが大切

今の法律では、遺言書がない場合には、原則として法定相続分に基づき遺産分割が行われるため、遺産分割に対する意見の違いから親族間でも対立が生じるおそれがあります。

そのため、将来の親族間での紛争を防止するために、専門家のアドバイスのもと、生存時に遺言書を作成しておくことも大切です。

遺産がある場合

遺産がある場合には、仮に紛争が生じていないケースでも、相続人及び相続財産の確認、遺産分割協議書の作成、預貯金の名義書換などの手続も必要となるため、専門家のアドバイスのもと、相続全般の手続を行うことが効率的なケースがあります。

提携している司法書士により不動産の名義変更を行うこともできますので、手続きを一括で進めることもできます。

相続人間で紛争が生じているケース

相続人間で紛争が生じているケースでは、遺産分割協議が困難なことが多く、遺産分割調停(場合によっては遺産分割審判、※審判では、分割方法などを裁判官が判断するため、その点では裁判に似ています。)を見据えて対応をしていく必要があるため、紛争が生じている場合には、早めに専門家に相談をしてアドバイスを受けることが重要です。

よくあるご質問

基本的には全国どこでもご依頼は受け付けておりますが、事務所は太田市中心地からも近い大泉町にありますので、遠方から打ち合わせの度に足を運んでいただくのも大変ですし、問題解決までに時間がかかってしまうこともございます。

いずみ法律事務所は、太田市、館林市、大泉町の方からご依頼頂く方が多いです。

夜間の相談も対応できる日がございますので、事前にお電話またはメールにてご連絡の上、対応可能かどうかを確認してください。(土日の相談は承っておりません)

守秘義務がありますので秘密は守られます。

連絡方法についても、相談者の方のご希望に沿う形で対応させていただいております。

民事法律扶助という法テラスの費用立替制度が利用できる場合があります。

まずは遠慮なさらずに連絡をしてください。

受領拒否は問題を先送りにするだけです。

内容を確認して、どのように対応してよいか分からない場合には相談してください。

時系列で事実を整理したメモがあると相談はスムーズになります。

また、契約書や相手方から届いた手紙など関係する書類がある場合にはぜひお持ちになってください。

お問い合わせ

弁護士は敷居が高いというイメージがあり、多くの方が相談しようかどうかを悩んでいます。

私たちは「相談に来られた方の話を丁寧に聞くことからスタートする」のが弁護士の仕事と考えておりますので、1人で悩まずにまずはご相談ください。