いつ何処で起こるかわからない交通事故。

事故を起こしてしまった場合も起こされてしまった場合も、ご本人で解決することが困難なケースがあります。

そんな時は迷わず弁護士に相談されることをおすすめします。

交通事故に関する弁護士報酬について

実費(収入印紙、切手代など)以外の弁護士に支払う報酬については、なるべく明確に報酬金額が分かるように、簡潔に記載をするようにしていますが、契約締結の際には、報酬などの費用について遠慮無くご質問をしてください。

疑問を解消した上で、契約書という書面により委任契約の締結を行います。

また、弁護士に支払う報酬のうち着手金については、原則、委任契約締結時にお支払をいただきますが、2回から6回程度の分割払いは可能ですので、担当弁護士にご相談ください。

法テラスの民事法律扶助制度の利用について

法テラスの定める資力などの要件を満たす方については、民事法律扶助制度の紹介もさせていただきますので、弁護士報酬の支払いについて心配をされている方もまずはご相談ください。

法律相談費用について

初回30分までは無料になります。
初回30分を超えた場合及び2回目以降のご相談の場合 30分につき5,500円(消費税込)をいただいております。

交通事故

弁護士保険特約を利用個人負担はなく、保険会社の基準により、その範囲内で保険会社よりお支払い
弁護士特約がない場合(示談交渉)着手金;110,000円(税込)
報酬金:獲得した金額の17.6%(税込)
※最低報酬額110,000円(税込)
弁護士特約がない場合(示談交渉以外)着手金:請求する額の11%(税込)
報酬金:獲得した金額の17.6%(税込)
※最低報酬額220,000円(税込)

交通事故の示談交渉・裁判について

専門家に相談をしないでご自分だけで対応をされる場合、相手の保険会社が提示してきた賠償額が相当額かどうか分からないまま、裁判所で認められるであろう金額よりも低い金額で示談をしてしまう場合があります。

弁護士に依頼することで適正な損害賠償額での示談交渉が可能

弁護士に依頼をした場合には、裁判基準(いわゆる赤本基準と呼ばれるもの)に基づいた適正な損害賠償額で示談交渉をしてもらうことができ、また、示談交渉が不調に終わった場合でも、引き続き、示談交渉を担当してきた弁護士により、裁判において裁判基準に基づいた金額の請求を行ってもらうことができます。

自己負担なく示談交渉、裁判を行うケースも

ご自分の任意保険に弁護士費用特約が付いている場合には、弁護士費用特約を利用して弁護士費用を捻出することができるため、損害額が100万円以下の交通事故(人損、物損)であっても弁護士を依頼して、自己負担なく示談交渉、裁判を行うケースも多くあります。

よくあるご質問

基本的には全国どこでもご依頼は受け付けておりますが、事務所は太田市中心地からも近い大泉町にありますので、遠方から打ち合わせの度に足を運んでいただくのも大変ですし、問題解決までに時間がかかってしまうこともございます。

いずみ法律事務所は、太田市、館林市、大泉町の方からご依頼頂く方が多いです。

夜間の相談も対応できる日がございますので、事前にお電話またはメールにてご連絡の上、対応可能かどうかを確認してください。(土日の相談は承っておりません)

守秘義務がありますので秘密は守られます。

連絡方法についても、相談者の方のご希望に沿う形で対応させていただいております。

民事法律扶助という法テラスの費用立替制度が利用できる場合があります。

まずは遠慮なさらずに連絡をしてください。

受領拒否は問題を先送りにするだけです。

内容を確認して、どのように対応してよいか分からない場合には相談してください。

時系列で事実を整理したメモがあると相談はスムーズになります。

また、契約書や相手方から届いた手紙など関係する書類がある場合にはぜひお持ちになってください。

お問い合わせ

弁護士は敷居が高いというイメージがあり、多くの方が相談しようかどうかを悩んでいます。

私たちは「相談に来られた方の話を丁寧に聞くことからスタートする」のが弁護士の仕事と考えておりますので、1人で悩まずにまずはご相談ください。