離婚問題は非常にデリケートな問題ですし、法律が絡んでくることも多く、当事者同士での解決が見込まれない場合は、早めに弁護士へご相談いただくことをお勧めします。

時間が経てば経つほど、解決までの道のりが長くなりますので、離婚・慰謝料請求で悩みを抱えているのであれば今すぐお電話ください。

離婚問題に関する弁護士報酬について

実費(収入印紙、切手代など)以外の弁護士に支払う報酬については、なるべく明確に報酬金額が分かるように、簡潔に記載をするようにしていますが、契約締結の際には、報酬などの費用について遠慮無くご質問をしてください。

疑問を解消した上で、契約書という書面により委任契約の締結を行います。

また、弁護士に支払う報酬のうち着手金については、原則、委任契約締結時にお支払をいただきますが、2回から6回程度の分割払いは可能ですので、担当弁護士にご相談ください。

法テラスの民事法律扶助制度の利用について

法テラスの定める資力などの要件を満たす方については、民事法律扶助制度の紹介もさせていただきますので、弁護士報酬の支払いについて心配をされている方もまずはご相談ください。

初回無料の法律相談もございます。

離婚の法律相談については、パート勤務や専業主婦(主夫)などの方は、経済的負担を考えて無料としています。

離婚事件

離婚調停着手金:330,000円(税込)
報酬金:330,000円(税込)
離婚裁判(訴訟)着手金:350,000円(税込)
報酬金:350,000円(税込)
追加報酬について財産分与、慰謝料などにより金銭を獲得した場合には、獲得した金銭の11%(税込)を追加報酬としていただいております。

いずみ法律事務所に寄せられるご相談内容

いずみ法律事務所に寄せられる離婚に関するご相談内容は、慰謝料、養育費、財産分与の相談、親権が取れるのかどうか、離婚後の子供との面会など多岐にわたります。

特に女性からのご相談に関しては、

慰謝料、養育費、財産分与の相談

男性からの相談に関しては、

親権が取れるのかどうか、離婚後の子供との面会

が多くなっております。

離婚相談の中で多いのは、

旦那の浮気(不倫)によるもの
旦那のDV被害によるもの

です。

最近では、妻の浮気(不倫)や、妻からのDVの相談も増えてきています。

旦那の浮気が原因の場合、奥様の方がお子さんを連れて実家に帰ってしまい(事実上別居状態)、その状態で、奥様の方から慰謝料の請求や養育費の請求に関する法律相談に来られるケースが多いです。

話し合いでは結論が出せず、調停まではご自身でやられる方も多いですが、裁判所を通すことになった際に、弁護士へ依頼するというケースも多くあります。

いずみ法律事務所での離婚相談に関する男女比率

男女比率は女性が6割、男性が4割といったところです。
最近では、男性の方から離婚問題のご相談が増えています。

ちなみに、いずみ法律事務所にご相談にいらっしゃる方は、太田市、大泉町、足利市、熊谷市、板倉町、館林市、邑楽町、千代田町と他地域におよびます。

その中でも、やはり太田市、大泉町からのご相談が多いのが特徴です。

離婚問題解決の4つの方法

離婚問題を解決する方法として、現在、

・協議離婚
・調停離婚
・審判離婚
・裁判離婚

の4つの方法があります。

協議離婚とは?

協議離婚とは、現在の離婚問題の中でも一般的な方法で、夫婦間での話し合いをし 離婚に合意することです。

裁判所は関与せず、離婚したいという理由やそれらの事情等は関係ありません。

夫婦の間で離婚についての話し合いを行い、同意にいたれば良いというのが特徴です。これが他の離婚方法と大きく違う点です。

日本の離婚問題の約9割が協議離婚という形になっています。

本籍地(住所地)の区役所や市役所や役場に離婚届を提出し、それが受理されれば離婚が成立となります。

調停離婚とは?

調停離婚とは、夫婦間での話し合いがつかず、お互い引かない、問題が長引く、といった場合に、家庭裁判所に調停の申し立てを行う方法になります。

離婚問題については、いきなり訴訟を起こすことはできませんので、必ず離婚調停の申し立てを裁判所(管轄内の家庭裁判所)へ行う必要があります。

夫婦の両方が申し立てるということではなく、どちらか一方が申し立てを行うという形になります。

家庭裁判所には家事相談室(相談料無料)といった相談できる場所がありますので、もし不安がある場合などは、調停を申し立てる前の段階でご相談されるのも一つの方法です。

審判離婚とは?

家庭裁判所に離婚調停を申し立てるも、それでも夫婦間の話がまとまらず、調停の成立が困難なケースがあります。

その場合、家庭裁判所は裁判官が職権で審判により離婚を成立させる(調停委員の意見をきく調停に切り替えます)方法をとります。

これが審判離婚と呼ばれる方法です。

夫婦間の意とは反し、家庭裁判所が強制的に離婚をさせるというひとつの離婚問題(調停)の終結方法です。

裁判離婚とは?

裁判離婚とは、協議離婚での話し合いで解決できず、家庭裁判所を通した調停離婚および審判離婚でも離婚が成立しなかった場合に行う方法になります。

裁判所に離婚の訴えを起こして、離婚を求めることになります。

もちろん、裁判に勝訴することができなければいければ離婚は成立しません。

注意点としては、家庭裁判所への離婚調停を申し立てた上でなければ、離婚訴訟を起こすことはできません。
(一度離婚調停を終えてから裁判所への訴訟を行うということになります)

裁判所から離婚訴訟が認められるためには、協議離婚や調停離婚とは違い、離婚の原因(民法で定められています)が必要になります。

あなたが現在どんな状況で、どのような解決策をお考えかをお聞かせいただいた上で、最良の方法をご提案させていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。

離婚問題は弁護士か行政書士か?

よく離婚問題(離婚・慰謝料請求)は、弁護士に相談するべきか、行政書士に相談するべきかというご質問をいただきます。

行政書士は、離婚協議書を作成することはできますが、トラブルの解決の際には、依頼者本人に代わって代理人として、相手方と直接交渉することができません。

その点弁護士は、相手方と直接交渉ができ、調停、裁判の代理人となることが出来ます。

弁護士と行政書士は、どちらも国家資格となりますが、その法律的な専門性には大きな違いがあるといえます。

弁護士に相談することのメリット

離婚問題は、ご自身で手続きを行うことは可能です。
しかし、時間や手間、精神的ストレスなどを考慮すると、非常に大変な部分は多くなってきます。

また、離婚問題は、法律上の問題を多く含む分野であり、依頼者の方は弁護士に相談することにより、離婚問題に関する知識や理解を深めることができます。

その結果、不利益を被ることを回避することができるようになります。

弁護士に依頼することで、問題解決までにかかる時間も短く出来る可能性もあることが多いですから、ご自身で行うよりも費用はかかりますが、メリットの方が大きいです。

実際にかかる費用は?

着手金について

1.離婚調停:着手金330,000円(税込)
※調停の回数により追加料金が発生することはありません。また、別に調停自体の日当はいただいておりません。

2.離婚裁判(訴訟):着手金350,000円(税込)
※ただし、調停から引き続き裁判に移った場合には追加の着手金は220,000円(税込)としています。

報酬金について

1.離婚調停、離婚裁判の報酬金については、330,000円~350,000円(税込)となります。

2.ただし、財産分与、慰謝料などにより金銭を獲得した場合には、獲得した金銭の11%(税込)を追加報酬としていただいております。

遠方への出張日当、交通費について

太田市・館林市での裁判、熊谷市及び足利市での裁判については出張日当、交通費をいただいておりません。

これ以外の裁判所での裁判の場合には、実際に発生をした交通費及び出張日当をいただいておりますが、出張日当については一律55,000円(税込)となっております。

よくあるご質問

基本的には全国どこでもご依頼は受け付けておりますが、事務所は太田市中心地からも近い大泉町にありますので、遠方から打ち合わせの度に足を運んでいただくのも大変ですし、問題解決までに時間がかかってしまうこともございます。

いずみ法律事務所は、太田市、館林市、大泉町の方からご依頼頂く方が多いです。

夜間の相談も対応できる日がございますので、事前にお電話またはメールにてご連絡の上、対応可能かどうかを確認してください。(土日の相談は承っておりません)

守秘義務がありますので秘密は守られます。

連絡方法についても、相談者の方のご希望に沿う形で対応させていただいております。

民事法律扶助という法テラスの費用立替制度が利用できる場合があります。

まずは遠慮なさらずに連絡をしてください。

受領拒否は問題を先送りにするだけです。

内容を確認して、どのように対応してよいか分からない場合には相談してください。

時系列で事実を整理したメモがあると相談はスムーズになります。

また、契約書や相手方から届いた手紙など関係する書類がある場合にはぜひお持ちになってください。

お問い合わせ

弁護士は敷居が高いというイメージがあり、多くの方が相談しようかどうかを悩んでいます。

私たちは「相談に来られた方の話を丁寧に聞くことからスタートする」のが弁護士の仕事と考えておりますので、1人で悩まずにまずはご相談ください。