弁護士費用について

弁護士報酬について

実費(収入印紙、切手代など)以外の弁護士に支払う報酬については、なるべく明確に報酬金額が分かるように、簡潔に記載をするようにしていますが、契約締結の際には、報酬などの費用について遠慮無くご質問をしてください。

疑問を解消した上で、契約書という書面により委任契約の締結を行います。

また、弁護士に支払う報酬のうち着手金については、原則、委任契約締結時にお支払をいただきますが、2回から6回程度の分割払いは可能ですので、担当弁護士にご相談ください。

法テラスの民事法律扶助制度の利用について

法テラスの定める資力などの要件を満たす方については、民事法律扶助制度の紹介もさせていただきますので、弁護士報酬の支払いについて心配をされている方もまずはご相談ください。

法律相談費用について

初回30分までは無料になります。
初回30分を超えた場合及び2回目以降のご相談の場合 30分につき5,500円(消費税込)をいただいております。

離婚事件

離婚調停着手金:330,000円(税込)
報酬金:330,000円(税込)
離婚裁判(訴訟)着手金:350,000円(税込)
報酬金:350,000円(税込)
追加報酬について財産分与、慰謝料などにより金銭を獲得した場合には、獲得した金銭の11%(税込)を追加報酬としていただいております。

債務整理

破産手続き会社員(パート・アルバイト含)、主婦など
330,000円~440,000円(税込)
個人事業主
330,000円~(税込)
法人
550,000円~(税込)
管財事件の場合予納金
300,000円程度※地域によってかわります。
小規模個人再生440,000円~(税込)
任意整理55,000円(税込)/1社当(報酬金は無し)
過払い請求着手金:22,000円(税込)/1社当
報酬(示談交渉):回収額の22%(税込)
報酬(裁判):回収額の27.5%(税込)

遺言相続

遺言書の作成220,000円(税込)~
遺産分割調停着手金:330,000円~(税込)
報酬金
金銭の取得がない場合:330,000円(税込)
報酬金
金銭の取得がある場合:取得した遺産の額の17.6%(税込)

交通事故

弁護士保険特約を利用個人負担はなく、保険会社の基準により、その範囲内で保険会社よりお支払い
弁護士特約がない場合(示談交渉)着手金;110,000円(税込)
報酬金:獲得した金額の17.6%(税込)
※最低報酬額110,000円(税込)
弁護士特約がない場合(示談交渉以外)着手金:請求する額の11%(税込)
報酬金:獲得した金額の17.6%(税込)
※最低報酬額220,000円(税込)

一般の民事事件(離婚・交通事故・債務整理を除く)

着手金(簡易裁判所・地方裁判所共通)220,000円~(税込)
※ただし、請求金額が50万円以下の場合には110,000円(税込)
報酬金17.6%(税込)が基準
※ただし、17.6%は一例であり、経済的利益の額により計算方法は異なる。

書面の作成

弁護士名での内容証明1通55,000円(税込)
契約書・鑑定書等内容に応じてお見積りさせていただきます。

遠方への出張日当・交通費

遠方への出張日当、交通費太田市・館林市・熊谷市・足利市での裁判については無料
群馬県(太田市・館林市以外)
栃木県(足利市以外)
埼玉県(熊谷市以外)
33,000円
上記以外の地域
55,000円

法的サポート契約

個人事業主、法人経営者の方と法的サポート契約を締結させていただき、業務内容により月額33,000円~55,000円(税込)で次の業務を行います。

1.事業主、法人経営者、その従業員、家族、知人の方からの法律相談
2.契約書の契約内容の確認、助言など
3.簡易な契約書の作成
4.取引先などとの打合せ、会議等への同席、その際の法的助言など

これまでに法的サポート契約を締結させていただいている法人、個人事業主の方の業種等は、土建業、産業廃棄物業、人材派遣業、介護サービス業、携帯電話などの販売代理店、リサイクルショップ経営などです。

よくあるご質問

基本的には全国どこでもご依頼は受け付けておりますが、事務所は太田市中心地からも近い大泉町にありますので、遠方から打ち合わせの度に足を運んでいただくのも大変ですし、問題解決までに時間がかかってしまうこともございます。

いずみ法律事務所は、太田市、館林市、大泉町の方からご依頼頂く方が多いです。

夜間の相談も対応できる日がございますので、事前にお電話またはメールにてご連絡の上、対応可能かどうかを確認してください。(土日の相談は承っておりません)

守秘義務がありますので秘密は守られます。

連絡方法についても、相談者の方のご希望に沿う形で対応させていただいております。

民事法律扶助という法テラスの費用立替制度が利用できる場合があります。

まずは遠慮なさらずに連絡をしてください。

受領拒否は問題を先送りにするだけです。

内容を確認して、どのように対応してよいか分からない場合には相談してください。

時系列で事実を整理したメモがあると相談はスムーズになります。

また、契約書や相手方から届いた手紙など関係する書類がある場合にはぜひお持ちになってください。

お問い合わせ

弁護士は敷居が高いというイメージがあり、多くの方が相談しようかどうかを悩んでいます。

私たちは「相談に来られた方の話を丁寧に聞くことからスタートする」のが弁護士の仕事と考えておりますので、1人で悩まずにまずはご相談ください。