当事務所では、賃貸人、いわゆる大家さんやアパートなどを管理されている不動産業者の方からの相談が比較的多いのが特徴です。

アパート・貸家などの賃料を半年以上滞納している(賃料未払い)にもかかわらず退去をしないため、示談交渉、場合によっては裁判手続きにより退去を求めています。

また、裁判手続きにより退去を求める場合には、立ち退きに併せて、未払賃料(家賃)の請求も一緒に行いますが、追加の着手金は発生しませんのでご安心ください。

示談交渉により退去を求める場合

示談交渉により退去を求める場合には、示談書を作成し、部屋の中にある動産の所有権を放棄させた上で、当事務所から比較的費用の安いリサイクル業者に依頼をして荷物を運び出しますので、依頼者の方に時間的、労力的なご負担をかけることはありません。

この場合には、リサイクル業者の費用を除くと、弁護士報酬は着手金110,000円、報酬金が110,000円となります。

刑事事件で刑務所に収監された賃借人と示談交渉を行い、示談書を取り交わした上でリサイクル業者を使い、荷物の運び出しを行ったという事例もございます。

この場合の費用負担は、弁護士報酬220,000円とリサイクル業者への支払120,000円でした。

裁判手続きにより退去を求める場合

裁判手続きにより退去を求める場合には、まず裁判所に立退きを求める裁判を起こします。

その後、裁判で立ち退くことが決定したにもかかわらず、さらに居座る場合には、裁判所を通じて、強制執行を行います。(荷物の運び出しを強制的に行い部屋に何もない状態にする)

この場合には、裁判を起こす時の着手金が220,000円、強制執行の申立のための報酬が110,000円必要となり、強制的な明け渡しが終了をした時点で報酬金が110,000円となりますので、経済的なご負担は合計で440,000円となります。

ただし、強制執行の申立をおこなう場合には、荷物を運び出すための引っ越し業者に対する人件費などを負担しなければならないため、弁護士報酬のほかに、こうした費用が生じてしまいます。

最近の事例ですと、アパート1階(2DK)の間取りで、裁判所の執行官、引っ越し業者に対する支払金額の合計は約35万円程度になりました。

よくあるご質問

基本的には全国どこでもご依頼は受け付けておりますが、事務所は太田市中心地からも近い大泉町にありますので、遠方から打ち合わせの度に足を運んでいただくのも大変ですし、問題解決までに時間がかかってしまうこともございます。

いずみ法律事務所は、太田市、館林市、大泉町の方からご依頼頂く方が多いです。

夜間の相談も対応できる日がございますので、事前にお電話またはメールにてご連絡の上、対応可能かどうかを確認してください。(土日の相談は承っておりません)

守秘義務がありますので秘密は守られます。

連絡方法についても、相談者の方のご希望に沿う形で対応させていただいております。

民事法律扶助という法テラスの費用立替制度が利用できる場合があります。

まずは遠慮なさらずに連絡をしてください。

受領拒否は問題を先送りにするだけです。

内容を確認して、どのように対応してよいか分からない場合には相談してください。

時系列で事実を整理したメモがあると相談はスムーズになります。

また、契約書や相手方から届いた手紙など関係する書類がある場合にはぜひお持ちになってください。

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弁護士は敷居が高いというイメージがあり、多くの方が相談しようかどうかを悩んでいます。

私たちは「相談に来られた方の話を丁寧に聞くことからスタートする」のが弁護士の仕事と考えておりますので、1人で悩まずにまずはご相談ください。